グローバルゴルフ会員規約

第1条 [名称]


本会は「グローバルゴルフ」と称する 。本規約によって定める条項は、本会及び本会の会貝に適用される。


第2条[目的]


本会は、会員が本会の施設(以下「本施設」という。)を利用して、ゴルフ技術の向上、健康維持・増進を図り、会員相互の交流および親睦を深めることを目的とする。なお、本施殺については、会員以外の方(以下「ビジター」という。)も利用する場合がある。


第3条[所在地・運営管理者]


代表者・責任者名 / 後藤 晃

所在地 / 〒223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西3-7-19加瀬ビル124-1階

電話( FAX) / 045-717-9710(045-717-97111)

事業内容 / 新品・中古ゴルフ用品買取・販売 / ゴルフスクール

古物商許可番号 / 神奈川県公安委員会 第451450019448号

E-mailアドレス / xoogv675@yahoo.co.jp

営業時間 / 【平 日】AM10:00~PM10:00 【土日祝】AM10:00~PM8:00


第4条[会員制]


  1. 本会は、会貝制とし、その区分け別途定めるものとする。
  2. 会員は、以下の特典を有するものとする。
    ➀ 本会が主催するレッスン及びコンペ等への参加。ならびにインターネットを使って本会が提供するサービスの利用。
    ➁ 本会特別料金での本施設の利用
    ➂ 会員特別価格での本施設で販売する物品の購入
    ➃ 会員特別価格でのクラブチューニング及びメンテナンス
    ➄ その他、本会が提供するサービスの利用並びにイベント等への参加
  3. 営管理者により、それぞれの会員について本会の運営上支障が生じると判断したときには前項の特典を受けられない場合がある。
  4. 本会の会員資格は、会員本人のみがその権利を有し、相続・譲渡はできないものとする。
  5. 本会は会員に対して、株式会社APPYが運営する電子サービス EPARKスクール会員証システムを利用して各種サービスを提供する。会員はEPARKスクール会員証、ならびにEPARKの会員規約に同意して会員登録を行い、サービス提供を受けるものとする。


第5条[会員資格]

  1. 本会の入会資格は以下の通りとする。
    ➀ 本規約および本会の細則を厳守する方(なお未成年者の場合は、親権者の同意を必要とする。)
    ➁ 医師等により運動を禁じられておらず、本会の利用に支障がないと自己責任において申告された方
    ➂ 暴力団等反社会的行為を犯す恐れのある団体等に関係していない方
    ➃ その他、運営管理者が適当と認めた方
  2. 会員は、運営管理者に対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力 (以下、「反社会的勢力等」という。)に該当しないことを表明・保証する。
    ➀ 暴力団
    ➁ 暴力団員(暴力団員ではなくなった日から􏚶年を経過しない者を含む)
    ➂ 暴力団準構成員
    ➃ 暴力団関係企業
    ➄ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら. に準ずる者
    ➅ その他前各号に準ずるもの
  3. 会員は、運営管理者に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを表明・保証する。
  4. 会員は、運営管理者に対し、反社会的勢力等との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを表明・保証する。
  5. 会員は、運営管理者に対し、現在または将来にわたって自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明・保証する。
    ➀ 暴力的な要求行為
    ➁ 法的な責任を超えた不当な要求行為
    ➂ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ➃ 風説を流布し、偽計または威力を用いて運営管理者の信用を毀損し、または運営管理者の義務を妨害する行為
    ➄ その他前各号に準ずる行為
  6. 運営管理者は、会員が本条の第2項乃至第5項の一にでも反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、会則を含む運営管理者と会員との間契約一切を解除することができるものとする


第6条[入会手続き]


  1. 本会に入会を希望する場合は、本規約の内容を確認した上で、別途、本会所定の同意書(兼)申込書に必要事項を記入・署名の上、本会に提出するものとする
  2. 本会所定の入会金、月会費、年会費の納入を持って入会とする。
  3. 会員は、本会が別に定める月会費(なお、月会費は本会施設ならびに提供サービスの利用の有無に関わらず生じるものとする。)を本会所定の方法にて支払うものとし、入会金・月会費・年会費は法令等で規制される場合を除き、これを返還しない。ただし月会費・年会費については以下の理由の場合はこの限りではない。
    ➀ 病気・怪我・入院・介護による休会の場合
    ➁ 転勤・転居などにより、当スクール継続が不可能の場合(前月10日までに退会届を本会に提出しなければならない)
    ➂ 本会施設の都合(設備のメンテナンスやその他災害・事故被害の影響等)により、会員が長期の間、施設利用ができなかったとき。
  4. 会員区分を変更(提供するサービス内容は別途)する場合は、前月の10日までに変更届を提出しなければならない。
  5. (原則として施設フロントにて手続きを行う)この場合、変更届を提出した月の翌月より会員種別変更が適用される


第7条[休会、退会、復会]

  1. 会員は、休会を希望する場合には、休会を希望する月の前月10 日まで に本会所定の休会届を提出するものとする。(原則としてフロントにて手続きを行う。)この場合、休会届を提出した翌月より休会となる。休会中は月会費は生じないものとするが、年会費は生じるものとする。
  2. 休会は暦年中に1回まで、休会期間は最大6ヶ月間とする。
  3. 著しくマナー、エチケットに欠ける等本会の運営に支障が生じる恐れがある場合においては、運営会社は当該会員を退会させることができる。
  4. 会員は退会を希望する場合は、退会する月の前月10日までに、本会所定の退会届を提出するものとする(原則としてフロントにて手続きを行う。)この場合、退会届を提出した翌月より退会となる。
  5. 復会する場合は、本会所定の復会届を提出するものとする(原則としてフロントにて手続きを行う。)なお、復会初月度の月会費は別に定める方法により計算し、次月以降より本会所定の方法にて支払を行うものとする。


第8条[会員資格の喪失]


  1. 会員は、次のとき、その資格を喪失する。
    ➀ 任意に退会する場合。
    ➁ 入会金、年会費、月会費等の本会及び運営会社に対する債務を滞納し、運営会社が当該債務の支払いの見込みがないと判断した場合。
    ➂ 本規約に違反した場合及び本会の信用、品位を著しく傷つける行為を行った場合。
    ➃ 前条第3項により退会となった場合。
  2. 会員は会員資格を損失した時は、速やかに会員証を返還しなければならない。


第9条 [レッスン、施設の営業日・定休日および営業時間]


  1. 本会の営業日及び定休日・営業時間、レッスンの定員、時間割、予約方法は別に定める
  2. レッスン時の打席は会員本人以外使用できない
  3. 災害その他の理由により施設が閉鎖の場合等、やむを得ずレッスンを休講することがある


第10条 [事故、傷害、盗難]


  1. 本会の責に帰する事由以外により会員が受けた損害に対して、本会および運営会社はその 損害賠償の責は負わない
  2. 本会内、及びビル内、及び駐車場で発生した・事故、盗難については、本会および運営会社は、損害賠償責任を一切負わない
  3. 本会で会員本人又は第三者に生じた損害については、本会または運営会社に故意または重過失がある場合を除き一切損害賠償の責を負わない。また会員は、本会および運営会社に対して損害賠償の請求は行わないものとする。


第11条[個人情報の取り扱い]


本会は入会申込書に記載された個人情報の取り扱いについては、別に定めた通り取り扱うものとする。


第12条[本会の閉鎖]


  1. 運営会社は次の場合、本会を閉鎖し、全ての会員との契約を解約することができる。
    ➀ 法令の制定改廃または行政指導により開場が不可能となったとき
    ➁ 災害その他により施設の被害が大きく開場が不可能となったとき
    ➂ 著しい社会情勢の変化やその他やむを得ない事由が発生したとき
  2. 運営会社は前項の事由により本会を閉鎖する場合には、災害等やむを得ない場合を除き、3ヶ月前までに予告するものとする
  3. 本会閉鎖の場合、全ての会員は退会とする。その際、運営会社は補填しないことを会員は予め了承する


第13条[規約の改定]


この規約および運営会社が定める諸規則並びに諸料金は、運営管理者が必要と認めた場合は、改定することができる。その場合改定した規約は、会員全てに及ぶものとする。


第14条[発効]


本規約は、2020年10月1日より発効とする。

以上